軽減税率の「外食」の定義は? コンビニのベンチやフードコートは対象外?
消費税増税にともなって軽減税率(日用品などは8%のままにすること)の対象や「外食」の定義が議論の的となっています。
最近のニュースでも、コンビニ商品の軽減税率の対象範囲が話題となっていますが、これが相当ややこしいことになっています。
コンビニの商品は、酒類を除き食料品は全て消費税は8%のまま。
一方で、「外食」は軽減税率の対象外(消費税10%)です。
この「外食」というのが一筋縄では行かない定義で、ハンバーガショップ(マクドナルド、モスバーガーなど)や、牛丼ショップ(松屋、吉野家など)の場合、「イートイン」と「テイクアウト」でも違います。
政府による「外食」の定義
(1)テーブル、いす、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う、
(2)飲食料品を飲食させるサービス
*ケータリング、出張料理などの定義は政府広報サイトを参照下さい。
イートイン(店内飲食)は当然「外食」ですが、テイクアウトについてはただ販売するだけなので「外食」に当たりません。
そのため、イートインなら軽減税率の対象外で10%、テイクアウトなら対象内で8%のままとなります。
牛丼屋やハンバーガー店での「店内飲食」は、事業者が、顧客に店内で飲食させるサービスを提供するものであるため、「外食」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。
一方、牛丼屋やハンバーガー店での「テイクアウト」は、単に飲食料品を販売するものであるため、「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。
話をコンビニに戻したいと思います。
コンビニの場合も同様に、テイクアウト(持ち帰り)に当たっては「外食」になりませんが、店内のイートインスペースを活用する場合は「外食」となり、軽減税率の対象外(消費税10%)になります。
コンビニ弁当やパンも含め、テイクアウトなら8%、イートインなら10%です。
しかし、コンビニのイートインスペースは通常のレストランや牛丼チェーンほど厳格ではなく、割とゆるやかに活用されています。
一体どんな風にして客が「テイクアウト(持ち帰り)」か「イートイン」か判断するのでしょうか。
どうやら、商品購入の際にその都度「イートイン」かどうか客の意思確認をするようです。
そして「イートイン(店内スペースで食べる)」の場合は「外食」なので軽減税率の対象外で10%になる。
コンビニエンスストア等で持ち帰りとして弁当等を販売する場合は、事業者が、顧客に店内の飲食設備において飲食させるサービスを提供するものではなく、単に飲食料品を販売するものであるため、「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。
ただし、事業者が、顧客に店内に設置したイートインスペースにおいて飲食させるサービスを提供するものである場合には、「外食」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。
これはコンビニ(あるいはスーパー)の外の「ベンチ」でも同じようです。
コンビニの外のベンチで食事をとる場合も、「イートイン」扱いで軽減税率の対象外になります。
飲食料品を購入した客が、会計の際にベンチで食べると答えた場合は「外食」扱いになり、10%の税率を課す。税率を8%に据え置く軽減税率の対象にはならない。
意思で税率が変わる、というのは結構厄介なことになるのではないでしょうか。
たとえば、一度は「テイクアウト(持ち帰り)」と言って購入し、購入者が店の外に出てから途中で気が変わったり時間に余裕があることに気づき、戻ってベンチに座り、食事を始めた場合、「お客様、イートインになりましたので2%ぶんの料金を頂戴します」と言うのでしょうか。
また、ベンチではなく、その近くに座ってたむろする少年たちは「イートイン(10%)」なのでしょうか、「テイクアウト(8%)」なのでしょうか。
あるいは、このベンチのケースも含め、「テイクアウト」と言いながら「イートイン」で食事した行動は、「節税」の範囲なのか、それとも「脱税」のような犯罪、何か違法な扱いになるのでしょうか。
同じような「外食」の定義の曖昧性は、フードコートにも存在します。
フードコートでは、汁物などは別にしても、テイクアウトできる食品は販売しています。そのとき、やはり客側の意思によって税率は変わるようです。
フードコートでの飲食料品の提供は、テーブルやいす等が設置されたスペースに隣接する飲食店が、顧客にその飲食スペースで飲食させるサービスを提供するものであるため、「外食」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。
ただし、これらの飲食店で飲食料品を「テイクアウト」した場合は、単に飲食料品を販売するものであるため、「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。
それでは、いったん「テイクアウト(8%)」で購入し、軽く店などを回ってからフードコートに戻ってきた場合、「イートイン」として2%ぶんを追加徴収するのでしょうか。
また、購入の際は「テイクアウト」と言いながら、買った直後に気が変わって「イートイン」になったひとに、店側が何か言える権限はあるのでしょうか。
そもそもコンビニのベンチやフードコートは、店内飲食用というよりも、「飲食も可能な休憩スペース」といったニュアンスも強いと思います(その縛りは店によって違うでしょうが)。
我が家の近所のスーパーにも、割と縛りのゆるいイートイン(休憩)スペースがあります。
しかし、今後はあのイートインスペースも、レストランの店内のようにチェックが厳しくなるのでしょうか(テイクアウトと言った客がイートインで食べていないかチェックするために)。
そうなると、軽減税率ひとつによって販売形態そのものを変更せざるをえないということにもなるかもしれません。
企業や労働者にとっての負担も相当大きいものになるでしょう。
レジが並んだり、人件費がかさむ可能性も(画像 : TBS「ひるおび」)
以上、消費税増税と軽減税率に関する「外食」の定義でした。