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ツイッター等SNSに顔写真の晒しは犯罪?

SNSの晒し行為

ツイッターなどSNSで、顔写真や顔の映った動画の晒し行為が行われることがあります。

車の煽り行為などの犯罪行為や、犯罪行為ではないものの迷惑行為、またインスタグラムに掲載されている写真を小馬鹿にする意味合いで晒し者にしたり、ちょっと変わったひとをネタのニュアンスで晒す場合もあります。

こうした晒し動画や写真はツイッターであっという間に拡散され、多くのひとの耳目に触れることになります。

動画や顔写真の晒し行為は、犯罪行為に関してはもちろん一定の抑止行為にはなるでしょうが、エスカレートすれば相当窮屈な社会になりかねません。

たとえば、歩道で信号無視をすれば、それを動画で晒される。

ちょっと変わった服装をすれば勝手に写真に撮って晒し者にされる。

だれもが誰かを社会的に罰せられる社会は、考えてみるととても冷たい空間のようにも思います。

一方で、ひどい迷惑行為に腹が立ったり警察が動いてくれないときに一つのカウンターパンチとして「晒し」を使いたくなる心情も理解できます。

しかし、いつでもどこかで誰かが見て、「失敗」したら晒し者にする、というのは、一度広まったら一生消えないこと、今後エスカレートしていく可能性を考えると、やはり「怖い」という感情になるひとも多いのではないでしょうか。

ツイッターなどSNSで顔写真の晒しは犯罪?

ところで、ツイッターなどのSNSで顔写真や顔の映った動画を拡散させることは、そもそも「犯罪」にはならないのでしょうか。

パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士によれば、まず前提として、写真や動画を撮影する行為自体が犯罪に問われる可能性があるそうです。

前提として、撮影行為自体が犯罪となる場合があります。例えば、東京都の『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』では、『(略)公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影(略)』すること(いわゆる「盗撮」)が禁止(条例5条1項2号)されており、違反した場合は『1年以下の懲役または100万円以下の罰金』に処せられる(条例8条2項)ことがあります。

出典 : 電車内で他人の写真を撮ってネットにアップ、これって罪にあたりますか?|シェアしたくなる法律相談所

ここで挙げられる「衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影」というのは、いわゆる「盗撮」と呼ばれる行為ですね。

それでは、こうした「盗撮」以外で、普通に撮影するぶんには犯罪にならないでしょうか。

そうした『盗撮』にあたるものではなく、例えば、電車内でお酒を飲んでいる人を撮影するといった行為は、犯罪にはあたりません。

出典 : 電車内で他人の写真を撮ってネットにアップ、これって罪にあたりますか?|シェアしたくなる法律相談所

要するに、衣服で隠されている部分を勝手に撮る行為以外は、「盗撮」の罪には当たらないようです。

一方で、それでは自由に誰も彼もを撮影可能かと言うと、そういうわけではなく、人には「みだりに自己の容ぼう等を撮影され、これを公表されない人格的利益」、すなわち「肖像権」があります。

このように、勝手に撮影することを罰する法律はありませんが、肖像権の侵害にはなってしまいます。

また撮影について許可を得ていても、それをSNSなどにアップすることに関しては、「撮影」と「撮影した写真のアップ」は違うので、やはり肖像権の侵害になる可能性があるようです。

晒しに遭ったときの対処法は?

ツイッター上で晒し行為に遭った場合、どんな対処法が考えられるでしょうか。

写真を晒された側は、晒した側に対し、肖像権の侵害を理由に損害賠償請求画像の削除請求を行うことができます。

また、画像等がアップロードされた媒体のサービス管理者(ツイッター社など)にも削除請求は行えます。

ツイッターの削除依頼方法と削除されなかった場合の対処法

もし誰が写真をアップしたか分からない場合には、まずその特定をする必要があります。

手続としては、コンテンツプロバイダに対しIPアドレス等の開示を請求し、IPアドレスが開示された場合には、そのIPアドレスを管理しているプロバイダ(インターネット接続事業者)に対し、当該IPアドレスを使用して画像等をアップロードした人物の氏名・住所等の開示を請求します。

そして、氏名・住所等が開示された場合には、その者に対して損害賠償や削除を請求する、という流れになります。

出典 : 電車内で他人の写真を撮ってネットにアップ、これって罪にあたりますか?|シェアしたくなる法律相談所

以上のように、晒し行為に対しては「肖像権の侵害」という観点から情報開示や画像の削除、損害賠償の請求などをすることができます。

まとめ

冒頭でも触れたように、このツイッターなどのSNS上の晒し行為は、面白半分や悪意、復讐心や正義感と、様々な動機のもとで行われます。

一度拡散したら、そのひとの人生に一生ついてまわるかもしれませんし、損害賠償請求を受ける可能性もあります。

一方で、「晒し」とまでは言わなくとも、日常で背景に写り込んでしまった人々や、友人の写真などにも「肖像権」の問題があるでしょうが、あまり厳密にこだわると、SNS上に上がる写真がずいぶんと殺風景なものになってしまいます。

そのバランスが難しいですが、これから先少しずつ整っていくのでしょう。